登記持分について

 不動産の売買契約を締結し、買主名義に登記をしますが、他に出資者がいる場合は

原則として、その方も登記名義に入れる必要があります(出資割合に応じて、持分を

登記する必要があります)。そうしないと、贈与の課税関係が発生するからです。

 登記した情報は、税務署に入りますので、税務署は「お尋ね」等により出資関係を把握し

それが登記(持分)と一致しない場合、贈与税の課税関係が発生しているのではとの認識を

持つことになります。

 贈与税の基礎控除内(1年間110万円)では、結果的には、贈与税は課税されないという

結論になる場合もありますが、慎重に判断する必要があります。

 なお、他に出資する方がいる場合は、売買契約締結前であれば、直ちに、不動産の

仲介担当者等へ伝えて、その方も買主として売買契約に参加させ、あるいは、売買契約締結後で

あれば、売主・買主間の覚書等を締結して、買主を追加させるなどの対応が必要になります。

 

(本ブログは、当方の知識・経験等をもとにした記述ですが、当方の私見等も含まれますので

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